本籍や出身地、家族構成や親の職業、住居の状況、購読新聞や愛読書等、仕事をするうえで必要のない事項について、たずねられたことはありませんか?
厚生労働省は、本人の適性や能力に関係のないこれらの事項によって採否が決定されないように、事業主への周知・啓発を行っています。
ハローワークでは、事業主に対して、
応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準による
「公正な採用選考」を実施するよう周知・啓発しています。
ポイントは以下の2点です。
採用選考は、
- 1
応募者に広く門戸を開く
-
出自、障害、難病の有無及び性的マイノリティなど特定の人を排除せず、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにすること。
- 2
本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とする
-
「応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力をもっているかどうか」という基準で採用選考を行うこと。
※職務内容によって、適性・能力を判断するのにどのような事項が適当であるかは異なりますが、「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)」は、そもそも本人の適性・能力とは関係のないことです。
「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)」など就職差別につながるおそれのある具体的な内容は以下の通りです。
就職差別につながるおそれがある 14事項
(a)本人に責任のない事項の把握
- 本籍・出生地に関すること(注1)
- 住宅状況に関すること
- 家族に関すること
- 生活環境・家庭環境などに関すること
(b)本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握
- 宗教に関すること
- 人生観・生活信条などに関すること
- 思想に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
- 支持政党に関することの把握
- 尊敬する人物に関すること
- 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
(c)採用選考の方法
- 身元調査など(注2)の実施
- 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施(注3)
- 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
※これらに限られるわけではありません。
(注1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します。
(注2)「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。
(注3)採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。