就職差別につながるおそれがある具体的事項として、少なくとも
- 適性・能力に関係のない事項「本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)」を、エントリーシート・応募用紙・面接・作文などによって把握すること
- 身元調査・合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること
など14事項をあげることができます。
就職差別につながるおそれがある具体的事項として、少なくとも
など14事項をあげることができます。
次の(a)や(b)の事項をエントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時においてたずねる、作文の題材とするなどによって把握することや、(c)を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
※これらに限られるわけではありません。
(注1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します。
(注2)「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。
(注3)採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。
応募者から「本人の適性・能力以外の事項を把握された」と指摘があったもののうち、
「家族に関すること」の質問が多くを占めています。
面接の空気を和らげるために聞いてしまうケースが多いようですので、注意しましょう。
※令和5年度にハローワークで把握した745件の内訳
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じています。 同和問題に関する差別は許されないものであるという認識の下、本籍や出身地を採否に影響させることなく、 本人の適性・能力に基づいた採用基準とすることによって部落差別のない公正な採用選考を実現しましょう。